
2010年10月29日
司法のインフラ整備
普段はなかなかお付き合いすることのない、弁護士の皆さんですが、いざ、法律的なトラブルや事件に巻き込まれると実に頼りがいがあります。私たちの多くは、いざ、というものに日常から接してはおりませんが、備え有れば憂えなしということで、必要なものであることを理解はしています。
私も、時どき法律的な解釈を友人の弁護士から聞くことがありますが、多くの市民にとって弁護士は遠い存在であります。それでも司法を身近にし、よりよき生活を送るためにも、司法のインフラ整備、とりわけ司法人材の育成にお金をかけるという社会的な意識の高まりが必要でしょう。
司法における社会的な意識の高まりというと、「市民生活にもっと弁護士を」という観点からも司法制度改革が行われ、法科大学院制度(ロースクール)も始まりました。司法人材育成に向けてより高度に体系的に創設され、多くの方が学ぶようになりました。
このような改革は最初は注目はされていたような気がしますが、今ではそのロースクールの運営が厳しいというような記事が目立ちはじめ、大手メディアを見ていると、改革が失敗であったかのような印象を受けます。
その一方で、裁判員裁判制度や検察審査会制度が注目をされており、司法人材育成はなりをひそめております。
今年11月から、司法修習生の「給費制」が、生活資金が必要な人に無利子で貸し出す「貸与制」へと変わりますが、国民や沖縄県民の関心は高くはありません。
私も新聞やテレビなどで聞いておりましたが、「給費制」を主張していた民主党が一つにまとまれなかったということだけは知っておりましたが、実際どのようになっているのかは今日の友人からの電話があるまではほとんど知りませんでした。
彼から送られてきた信濃毎日新聞の記事(2010年10月25日)では、今年11月から始まる貸与制については、今月13日現在、最高裁に寄せられた貸与申請者は1639人、修習生の8割程度が申請したとのことでした。
司法修生のほとんどが貸与を申請するほど、生活に余裕がないことがわかります。いくら無利子だからといって、弁護士として開業したり、企業や団体などに勤めたりしたとて、高額な収入が保障されているわけでもありませんので、返済できる余裕があるとはいえないようです。
弁護士が社会にとって必要な人材であれば、この司法修習期間の費用も公的な責任を負うべきでしょう。とりわけこの修習生時に法律の実務や弁護士業務に没頭していただき、その業務の質をあげることを社会は期待しております。
この辺りのことを本来ならば司法インフラ、とりわけ弁護士の数が不足をしている地方から声をあげていくべきなのに、地方からは声が上がっていません。
地方における弁護士確保が叫ばれているのに、こうした司法の基礎部分の投資や費用を下げることに無関心であってはならないでしょう。
そのためにも私たち地方議員も今度の制度改変にも注目し、再び給費制へ戻れるよう議会でも取り上げたいです。
また、沖縄における弁護士会の活動にも世論喚起の行動を期待したいし、その実態と必要性について地元メディアでも取り上げていただきたいです。
こうした議論が市民の間で交わされるようになり、司法が身近だと感じることも司法制度改革の目的であったかと思います。その環境作りに私も動いていきたいです。
私も、時どき法律的な解釈を友人の弁護士から聞くことがありますが、多くの市民にとって弁護士は遠い存在であります。それでも司法を身近にし、よりよき生活を送るためにも、司法のインフラ整備、とりわけ司法人材の育成にお金をかけるという社会的な意識の高まりが必要でしょう。
司法における社会的な意識の高まりというと、「市民生活にもっと弁護士を」という観点からも司法制度改革が行われ、法科大学院制度(ロースクール)も始まりました。司法人材育成に向けてより高度に体系的に創設され、多くの方が学ぶようになりました。
このような改革は最初は注目はされていたような気がしますが、今ではそのロースクールの運営が厳しいというような記事が目立ちはじめ、大手メディアを見ていると、改革が失敗であったかのような印象を受けます。
その一方で、裁判員裁判制度や検察審査会制度が注目をされており、司法人材育成はなりをひそめております。
今年11月から、司法修習生の「給費制」が、生活資金が必要な人に無利子で貸し出す「貸与制」へと変わりますが、国民や沖縄県民の関心は高くはありません。
私も新聞やテレビなどで聞いておりましたが、「給費制」を主張していた民主党が一つにまとまれなかったということだけは知っておりましたが、実際どのようになっているのかは今日の友人からの電話があるまではほとんど知りませんでした。
彼から送られてきた信濃毎日新聞の記事(2010年10月25日)では、今年11月から始まる貸与制については、今月13日現在、最高裁に寄せられた貸与申請者は1639人、修習生の8割程度が申請したとのことでした。
司法修生のほとんどが貸与を申請するほど、生活に余裕がないことがわかります。いくら無利子だからといって、弁護士として開業したり、企業や団体などに勤めたりしたとて、高額な収入が保障されているわけでもありませんので、返済できる余裕があるとはいえないようです。
弁護士が社会にとって必要な人材であれば、この司法修習期間の費用も公的な責任を負うべきでしょう。とりわけこの修習生時に法律の実務や弁護士業務に没頭していただき、その業務の質をあげることを社会は期待しております。
この辺りのことを本来ならば司法インフラ、とりわけ弁護士の数が不足をしている地方から声をあげていくべきなのに、地方からは声が上がっていません。
地方における弁護士確保が叫ばれているのに、こうした司法の基礎部分の投資や費用を下げることに無関心であってはならないでしょう。
そのためにも私たち地方議員も今度の制度改変にも注目し、再び給費制へ戻れるよう議会でも取り上げたいです。
また、沖縄における弁護士会の活動にも世論喚起の行動を期待したいし、その実態と必要性について地元メディアでも取り上げていただきたいです。
こうした議論が市民の間で交わされるようになり、司法が身近だと感じることも司法制度改革の目的であったかと思います。その環境作りに私も動いていきたいです。
Posted by 上里ただし at 19:26│Comments(0)