
2010年04月07日
公園遊具の事故

当然、事情に応じてその責任度合いが違ってくるのかもしれませんが、おそらく多くの保護者の皆さんは自分自身の責任だと思い込んでいるのではないでしょうか。
ただ、その責任全てを保護者だけが負うことはないでしょう。
その責任の一端は、公園管理者である市町村や遊具製作者にもあるということを持っていただき、それを必ず公園管理者に伝えるべきだと思うのです。なぜならば、二度目の事故や大きな事故が未然に防ぐためにも必要だからです。
先日、妻の友人から南部のとある町の公園遊具から5歳の子どもが落下して大怪我したとの連絡が入りました。
その方は子どもの看病につきっきりのため、公園を管理をする町に連絡をしていませんでした。その公園管理のあり方に問題はなかったかどうかを確かめて欲しいというのがその連絡の趣旨でした。
翌日、その町の公園管理担当者とお話をして、妻の友人から連絡があれば対応してきちんと対応をして欲しいと伝えました。その担当者は迅速かつ丁寧に対応していただき、妻の友人も感謝をしておりました。最初の結論としては、その遊具が6歳から12歳が対象なので、対象外の児童が遊具で遊んで怪我をしても保険の対象にならないということでした。
その後、担当者が被害にあった現場に行った際に、その遊具の安全基準が満たされていない状態が判明したため、保険会社に事故の申請を行ったようです。ただし、それが保険適用の事故かどうかは数週間待たなければならないようです。
それらの手続きが那覇市でどうとられるのかを、清水磨男那覇市議に依頼をして確認していただくと、公園管理室から、
遊具の欠陥などであれば、保険会社と相談して対応する。 ただし、目的と異なる遊具の使用や、子どもが手を滑らせただけやつまづいただけといった通常の怪我であれば賠償は難しい。
怪我をした状況次第になる。 そのため、通報を貰えれば、基本的には保険会社と相談はするので、また今後の対応もあるので、どのような事故でも連絡をしていただきたい、
という回答をいただきました。
ここで分かったことは、公園遊具には保険がかけられていること、その保険の適用にはある種の条件が付されていること、そしてそれらの条件がクリアしなければ保険がおりないということです。しかも、その保険の適用は私が調べただけでも保険適用額はかなりの少額で、死亡事故でも50万円しかありません。
全ての市町村で同等の事務手続きをしているかどうかは分かりませんが、保険がかけられているというならば同じような対応になっていくでしょう。ただ、那覇市の担当課が述べたように、子どもがただ滑ったとかつまづいただけでは保険が適用できない、または管理責任はないという立場であれば事故の抑制にはつながらないでしょう。
何でもない事故が実は大きな事故を誘引させる原因になりかねないという問題意識を管理者は持たなければならないでしょう。行政の担当者や遊具製作者に警告するためにも、事故があったら担当課に連絡が必要でしょう。
そういうことを考えて、その事故にあった現場に行くと、担当課の名前は公園使用の注意書きにはありますが、連絡先はありません。また事故を発生させた遊具の対象年齢はシール貼りで「この遊具は6-12歳用です」と書いてあるだけです。6歳未満は使用してはいけないと言っているのか、12歳と書いてあるが、13歳は使用できないのか、一切注意書きはありません。
保険のことをかじったことのある人なら誰でも分かりますが、保険の対象となるケースというのはその契約書には書いてあるし、免責事項もちゃんと書いてあります。それらの注意がほとんどされていないのに、6歳未満の使用なので保険適用はできませんと門前払いするのはおかしな話でしょう。
ですから保険をかけるなら、遊具を設置するならばそれだけの注意書きをしてさらに、親の責任も明記して公園で子ども達に遊んでもらうべきでしょう。でも、これほど親や子ども達が注意しなければならない公園というのもどこか変だな、と私自身は感じています。
現実には公園遊具があちこちにあるわけですから、管理者である国、県、市町村は、遊具への注意喚起と実際に事故にあったケースを想定して対応して欲しいものです。
(写真:公園遊具に貼っていたシールです。このシールは子どもに見てもらおうとしているのか、親に見てもらおうとしているのか分かりません。そもそもこのシールは管理者が張ったのでしょうか。責任の所在は不明です。)
Posted by 上里ただし at 23:48│Comments(0)